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会長挨拶

一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会代表理事 齊藤 広子(横浜市立大学教授)
一般社団法人
住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会
代表理事 齊藤 広子
(横浜市立大学教授)

本協議会は2010年5月の設立以来、住宅履歴情報( いえかるて)が、国民の皆さまの豊かなくらしにつながるように、活動をしてきているところでございます。
私たちの活動の目的は、定款第3条にあります「当法人は、住宅履歴情報の蓄積と活用を支援する業務を行う事業者が相互に連携して、(中略)住宅履歴情報の蓄積・活用の普及等のための活動を行うことにより、社会資産としての住宅の適切な維持管理及び既存住宅の適正な流通の実現に寄与し、国民の豊かな住生活の実現に貢献していくこと」でございます。
この目的に沿い、活動を進めておりますが、新型コロナウイルス感染症を機に、新たな暮らし方・働き方も定着してきております。在宅勤務、テレワークが進んでおり、多くの企業も今後もテレワークの推進を表明しております。
こうして家で過ごす時間が多くなりますと、皆様、住まいの性能などへの関心が高まり、住まいのリフォームなどに手をかけることが多くなっております。
また、住まいを取り巻く環境として、政策的にも「環境への配慮」、「長寿命化」が一層求められており、長期優良住宅の認定基準の見直しも行われました。
そのなかで新たに生まれました「建築行為を伴わない既存住宅の認定」には、当然、履歴情報が必要です。
マンションに関しましては「マンション管理適正化法の改正」により、各マンションの管理計画がしっかりしているかを自治体が認定する制度がスタートし、このなかでも規約で履歴情報があることが明記され、認定基準となっております。すなわち、履歴情報を蓄積していないと認定が受けられないことになります。
この認定と同時に始まりました「マンション管理適正評価制度」をご利用のマンションは既に全国で多く広がり、こちらの評価でも履歴情報があることが求められています。
このように確実に「住宅の履歴情報」は、なくてはならないものとして位置づけられ、それにより「すまいの社会的な評価」がかわる時代が来ております。更に「空き家対策法の改定」においても特定空家にしないで、空き家の利活用の推進が強化されております。そのためには、履歴情報はなくてはなりません。
こうして、豊かな暮らし、環境に配慮した住まいの実現には、住宅履歴情報(いえかるて)はなくてはならないものです。
そのカギは、協議会が発行する「共通のID」と、いえかるてを扱う人材です。
そこで「住宅履歴マイスター」という資格制度も開始いたしました。
また、こうした数々の検討を踏まえ「中期事業計画」を作成しました。皆様のご協力を頂きながら「中期事業計画」に添って協議会の活動を進めて参りますので、宜しくお願い致します。

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